不動産コンサルティングと公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサル業者

公認 不動産コンサルティングマスターとは
社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。
また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」(旧・不動産コンサルティング技能登録者。以下同)です。
不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。

 

公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、下記の法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者として位置付けられています。
(1) 「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となるための資格
不動産特定共同事業とは、不動産会社等が投資家からの出資を受けて賃貸等の不動産事業を行い、その収益を投資家に分配する事業ですが、不動産特定共同事業法では、こうした事業を行うための許可を受ける条件の一つとして、事務所ごとに一定の要件を満たす宅地建物取引士資格登録者(業務管理者)を置くこととされています。その一定の要件は同法施行規則に定められており、その1つとして、「公認 不動産コンサルティングマスター」であることが挙げられています。<公益財団法人 不動産流通推進センターHPより一部抜粋>
(2) 「不動産投資顧問業登録規程」における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
「不動産投資顧問業登録規程」とは、不動産投資の推進と投資家の保護などを目的に平成12年に設けられた建設大臣(現・国土交通大臣)告示に基づく任意の登録規程です。その登録の申請に当たり、申請者及び「重要な使用人」には、知識・経験について一定の審査基準を満たしていることが求められています。そのうち、知識についての審査基準を満たす者の1つとして、「公認 不動産コンサルティングマスター」であることが挙げられています。
(3) 「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格
平成19年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程」に定める「総合不動産投資顧問業」としての登録を受けていることが規定されました。これにより、「公認 不動産コンサルティングマスター」は、「不動産投資顧問業登録規程」に基づく「不動産投資顧問業」の登録に当たっての審査基準を満たすとともに、「金融商品取引法」に基づく「不動産関連特定投資運用業」の登録に当たっての審査基準を満たすものとしても認められることとなって、資格の活用範囲が広がりました。

 

不動産コンサルティング制度は、国土交通省大臣の登録を受けて公益財団法人不動産流通近代化センターが実施する登録証明事業です。
さらに制度の普及・充実のために、各不動産団体で構成される不動産コンサルティング中央協議会が置かれ、 全国に地方協議会が設置され、会員の教育・サービスのほかお客様の信頼を得られるよう日々活動しています。
<公益財団法人 不動産流通推進センターHPより一部抜粋>