リニア関連の用地買収や収用事業が進んでいます。
所有地や建物が収用される場合、税制等の特例等の優遇措置が利用できます。
これは、例えば土地を持っていて道路収用にあたる土地等の所有者はもちろんですが、その所有者に代替地を提供する方に対する特例もあります。
そのような特例を利用できる収用事業に関する代替地制度を利用しない手はありません。
以下は飯田市が公表している代替地登録制度の概要です。

 

<代替地登録制度>〜〜一部抜粋〜〜
飯田市では、リニア中央新幹線関連事業などの公共事業により土地を提供いただく方々の代替地要望にお応えするために、代替地候補として土地の情報を登録していただく「代替地登録制度」を実施しています。
登録された土地情報等については厳重に管理し、代替地登録制度以外の用途に情報が使用されることはありません。
替地として登録いただく土地は、「売渡希望」「貸付希望」のどちらでも可能です。

 

○登録の申込ができる土地
登録することができる土地は、次のすべてに該当する必要があります。
(1) 登記名義人が複数いる場合、すべての登記名義人の同意を得ていること。(委任状が必要になります。)
(2) 登記名義人または代理人が暴力団員または暴力団関係者ではないこと。
(3-ア)1区画の面積が100平方メートル以上であり、公道に接していること。
(3-イ) 現在更地であるまたは代替地として引渡す若しくは貸付けるまでに更地とすることができること。
(4) 土地の境界や所有権等の権利について、争いのない土地であること。
(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、公的な地役権及び地上権は、この限りではありません。
(6)現在どなたかに貸付けている土地でないこと、または、代替地として引渡す若しくは貸付けるまでに現在行っている貸付けを解除することができる土地であること。

 

○注意事項
 ・登録された土地のすべてが代替地として売買されるわけではありません。
 ・土地の維持管理は、所有者が行なってください。
 ・売渡希望価格で売買されるわけではありません。
 ・売買に関する価格は適正価格となります。
 ・登録後の取下げまたは変更、個人での売買は可能です。その場合、「代替地登録取下げ(変更)届出書(様式第2号)」をご提出ください。
 ・登録後に所有権が変更した場合は、その段階で登録は取り消されます。

 

※このような登録は本人はもちろん、宅建業者や代理人でも可能です。ご登録を検討の方はぜひご相談ください。代替地提供者には1500万円までの特別控除枠が設けられるなど税制優遇もあります。代替の土地は更地での引き渡しになります。建物は該当になりませんのでご注意ください。メールでのお問合せはこちらへ