不動産取引の流れ1

 

不動産取引は、買主、売主双方の合意がなされるまでが最も重要で多くの時間を要します。多くの方は合意する前に必要な事項を確認していると推測できますが、不動産仲介業者としては、それら一定の確認事項を書面にて売主、買主に交付する義務があります。その交付する書面のことを「重要事項説明書」「売買契約書」といいます。それぞれの概要について少しご説明させていただきます。

 

重要事項説明書

買主と売主が条件に合意すると、契約の締結前までに、不動産仲介業者は買主に対して「重要事項説明書」を交付します。買主は宅地建物取引業法に従って、「宅地建設取引士」から説明を受け、説明を受けた証として、この書類に記名押印します。重要事項説明書には、物件に関すること、土地の建築上の規制、金銭に関することなど、不動産取引の重要な内容が記載されます。
具体的には、不動産仲介業者の住所・社名・代表者名・免許番号、加入している保証協会や、説明する宅地建設取引士の名前、登記簿に記載された事項、法令制限、飲用水・電気・ガス・排水などの整備状況、売買代金以外に授受される金銭、契約の解除に関する事項、違約金に関する事項、クーリングオフ制度などがあり、添付書類として登記簿謄本や図面、売買契約書のひな形などがあります。これらの内容を宅地建設取引士が買主に説明したうえで、売買契約締結にすすんでいきます。
→次は不動産売買契約の締結