不動産売買契約や賃貸借契約などは、民法の上では諾成契約(口頭でも成立してしまう種類の契約)であり書面化の義務はありません。しかし、取引条件の明確化やトラブル防止などの観点から、宅建業者が介在する取引については、契約書作成(交付)義務が定められています。宅地建物取引業法第37条では、「必要的記載事項」(必ず記載する)と「任意的記載事項」(定めがあるときは記載する)に分かれており具体的には下記のようになっています。
《必要的記載事項(抜粋)》
当事者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所、宅地建物の所在その他宅地建物を特定するするために必要な表示、代金または交換差金の額ならびにその支払い時期及び支払方法、宅地建物の引渡しの時期、移転登記の申請の時期など
《任意的記載事項(抜粋)》
代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定め、契約の解除に関する定め、損害賠償の予定または違約金に関する定め、不可抗力による損害の負担に関する定め、瑕疵担保責任についての定め、租税その他の公課の負担に関する定めなど
これらの内容を網羅した不動産売買契約書にて契約締結となります。尚、不動産売買契約書については、重要事項説明書のように宅地建設取引士の説明義務はありません。したがって、物件の内容は重要事項説明書でしっかり理解したにも関わらず、契約書の内容は理解が浅いというケースがあり、これがトラブルの原因となることもあります。不動産契約書についても内容を理解し、不明な内容については質問するなどしっかり確認をしておきたいところですね。
さあ、これで契約は成立しました。
→次は物件の引き渡しなど