飯田市の不動産売買なら飯田駅前交番斜め前の<飯田不動産相談室>まで! 1000件以上の契約実績※
※代表者の不動産関連契約累計(令和6.1.1迄、現職以前を含む。)<2031年以降 リニア東京名古屋間開業予定(名古屋駅20分、品川駅40分予定)>
★~~NEWS~~★
・飯田市鼎上山の中古住宅(非公開)は成約いたしました。(令和6年11月11日)
・飯田市松尾水城の中古住宅(リフォーム済)価格改定。新価格は2198万円です。(令和6年11月2日)
・下伊那郡阿智村駒場の中古住宅(非公開)は成約いたしました。(令和6年10月20日)
・飯田市松尾寺所の売地は成約いたしました。(令和6年10月12日)
・飯田市鼎切石の中古住宅(土地付1280万円)新着です。(令和6年10月6日)
・飯田市座光寺の中古住宅(非公開)は成約いたしました。(令和6年9月30日)
・飯田市滝の沢の売地(892坪)は地目を一部変更(田→雑種地)致しました。(令和6年9月26日)
・飯田市時又の中古住宅価格改定。新価格は1900万円です。(令和6年9月8日)
・飯田市東新町2丁目の売地は成約いたしました。(令和6年8月26日)
・飯田市曙町(非公開)の売地は成約いたしました。(令和6年8月25日)
・飯田市松尾新井の中古住宅価格変更。新価格は1699万円です。(令和6年8月24日)
・飯田市松尾寺所の売地は商談中となりました。(令和6年8月22日)
・飯田市松尾新井の中古住宅(リフォーム予定、1799万円)新着です。(令和6年7月27日)
・飯田市東新町2丁目の売地は商談中となりました。(令和6年7月24日)
・飯田市時又の中古住宅価格改定。新価格は2100万円です。(令和6年7月21日)
・飯田市松尾代田の中古住宅は成約いたしました。(令和6年7月21日)
・飯田市滝の沢の売地は成約いたしました。(令和6年6月30日)
・飯田市山本の中古住宅は成約いたしました。(令和6年6月30日)
・飯田市松尾代田の中古住宅は商談中となりました。(令和6年6月28日)
・飯田市鼎切石の中古住宅(4LDK)は成約いたしました。(令和6年6月22日)
・飯田市滝の沢の中古住宅(平屋建・4LDK+S)新着です。(令和6年6月13日)
・飯田市松尾上溝の中古住宅(3LDK)は成約いたしました。(令和6年6月8日)
・飯田市川路の中古住宅(5DK)は成約いたしました。(令和6年6月7日)
・飯田市山本の中古住宅は商談中となりました。(令和6年6月6日)
・飯田市大瀬木分譲宅地A区画は成約いたしました。(令和6年6月2日)
・飯田市上郷黒田のリフォーム済中古住宅(4LDK)価格改定。新価格は998万円です。(令和6年6月2日)
・飯田市滝の沢の売地は商談中となりました。(令和6年5月31日)
・飯田市山本の中古住宅(600万円、6LDK)新着です。(令和6年5月30日)
・飯田市時又の中古住宅(本棟づくり・2300万円)新着です。(令和6年5月23日)
・飯田市松尾代田の中古住宅価格改定。新価格は1680万円です。(令和6年5月6日)
・飯田市山本の中古住宅価格改定。新価格は1429万円です。(令和6年4月29日)
・飯田市上郷飯沼の中古住宅は成約いたしました。(令和6年4月29日)
・飯田市大瀬木分譲宅地A区画は商談中となりました。(令和6年4月27日)
・飯田市鼎切石の中古住宅(非公開)は成約いたしました。(令和6年4月26日)
・飯田市大瀬木分譲宅地B区画は成約いたしました。(令和6年3月31日)
・飯田市東新町2丁目の売地価格改定。新価格は360万円です。(令和6年3月13日)
・飯田市上郷飯沼の中古住宅は商談中となりました。(令和6年3月6日)
・飯田市大瀬木分譲宅地B区画は商談中となりました。(令和6年3月4日)
飯田市の不動産売買ならお任せ下さい!不動産売買についてのご相談を承り、多くの経験とネットワークを活かして、買う方・売る方いずれのお客様でもそのご希望の実現を効果的にサポートします。不動産についてご不明な点、困っている点などお気軽にご相談くださいませ。飯田市の中心地飯田駅より徒歩1分、飯田駅前交番の斜め向かいが当社です。駐車場は30m先の市営駐車場(120分無料、駐車台数100台)がおすすめです。
<令和6年4月1日から相続登記が義務化されました>
土地や家等の相続登記をしないまま放置すると相続人が増え、相続関係が複雑になります。
従って土地や家の売買等が困難になりますのでご不安をお持ちの方は相続手続きについてもご相談ください。
具体的な相続登記については専門家である司法書士へご依頼いただく事をおすすめ致します。
不動産の売り買いを繰り返し経験して、売買に精通している方はどの位いらっしゃるでしょうか。 不動産のプロである宅地建物取引業者は全国で123,416社(H28末)、人口比であれば0.096%、約1件/1000人の割合です。
世帯数比較では0.214%で約500世帯に1件です(人口は127,907(千人、H29始)、世帯数は57,477(千人、同)として計算)。 家庭の中で知識を共有していると仮定して世帯数で考えた場合、500世帯のうち499世帯は不動産の売買に関しての経験はそう多くはありません。
不動産を売却する場合、特に不動産業者を選択する基準がなく、価格査定や調査を依頼することもあるでしょう。
意外と依頼する業者によって査定価格は異なります。 不動産業者による物件査定は鑑定と異なり、市場での取引を想定する為、相談する業者の販売力なども価格に反映されてきます。家を売ることは、一生に一回あるかどうかという方も多いと思いますので、注意して進みたいものです。
売却の費用についてお住まいの住宅を売却する場合でまだ住宅ローンの残債があると想定すると、
等が必要な場合もあるでしょう。 不動産(土地・建物)の売却にはしっかりとした物件調査と市場調査の上で適正な売却価格を判断したいところです。 また、価格だけではなくどのような方に購入していただくかという事に一定の配慮が必要な場合もあります。
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入するばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税※を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。 両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておくと良いでしょう。 <デメリット>1.固定資産税を払い続けなければならない。2.管理もされず、不動産としての価値が下がってしまう
不動産の相続問題の解決には多くの時間と労力が費やされます。しかし、専門家に相談することにより、余計な時間を取られることなく、効率的に資産を活用する事が出来ることもあります。 まずはお客様が抱える不動産相続の悩みを、詳しくお聞かせください。 売却、仲介、管理等、様々な相談をお受けいたします。 飯田不動産相談室株式会社では、土地・建物の売却をご検討中のお客様に、お得な売却方法等のアドバイスから解体工事、リノベーション、相続や空き家相談まで、売却に関する幅広いコンサルティングをご提供します。 『地域』に根差した不動産業者として、培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。お気軽にご相談ください。よくあるご質問について以下参考になさってみてください。
相談事例
これまでお客様にご相談をいただいた内容です。参考になればと思います。1000件を超える多くの経験と実績を踏まえてご相談を承ります。買取も行っています。お気軽にご相談くださいませ。
よくあるご質問
不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを「相続登記」と言います。相続を原因とする不動産の名義変更ということになります。
法務局で土地や建物の「登記事項証明書」を交付してもらえばご自身で確認できます。現在はオンラインで確認もできるため、クレジットカードがあればインターネットで確認をすることも可能です。
市町村役場などに死亡届を出しても、登記名義は変更されません。登記簿は国の機関である法務局(登記所)が管理していて、登記名義を変更するには原則として当事者が法務局に相続登記の申請をする必要があります。 このため、固定資産税納税通知書の送付先の変更手続きや相続人代表者届を市町村役場に提出しても、登記名義は変更されません。
相続登記そのものには、「いつまでにしなければならない」との期限はありません。しかし、相続登記をしないで放置していると、不動産の権利関係が不明確となり、結果的に危険な空き家の増加や、所有者不明の山林を生み出すきっかけとなってしまい、思わぬトラブルに巻き込まれることもありえます。<令和6年4月1日から相続登記が義務化されます> なお、相続登記とは別に、税務申告(相続税等)や家庭裁判所における相続放棄の手続きには期限がありますのでご注意ください。
相続登記をしないでいたために、問題が生じることがあります。 亡くなった親名義の権利書がたとえ手元にあったとしても、亡くなった親の権利書を利用して、不動産を売却することや不動産に担保を付けてお金を借りることは原則できません。仮にその不動産に住んでいても、また権利書を持っていても、他の相続人の協力なくして、自分名義にすることはできません。
登記という手続きは普段あまりなじみのない手続きだと思います。また相続登記の手続きとなると様々な法的知識も必要となります。 そこで、当事者に代わって登記手続きをすることができるのが司法書士です。登記は重要な財産に関する手続きであるため、誰でも代理できるわけではありません。
不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを「相続登記」と言います。相続を原因とする不動産の名義変更ということになります。
法務局で土地や建物の「登記事項証明書」を交付してもらえばご自身で確認できます。現在はオンラインで確認もできるため、クレジットカードがあればインターネットで確認をすることも可能です。